前回に引き続き、今回も「防災」メニューについて解説していきたいと思います。
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今回は「(2) 土砂災害警戒区域」と「(3) 土砂災害危険箇所」について説明したいと思います。
先に「(3) 土砂災害危険箇所」について説明します。
こちらは国土交通省の要請により各都道府県が調査を実施したもので、「土石流」「地すべり」「がけ崩れ」及び「雪崩」の被害が出る恐れのある箇所を指し示したものです。
「土砂災害危険箇所」には法的な制限はありません。
次に「(2) 土砂災害警戒区域」ですが、こちらは先の「(3) 土砂災害危険箇所」に指定された場所に対して、より高い精度で調査し、土砂災害防止法に基づいて都道府県知事が指定したものになります。
(「土砂災害危険箇所」は 1/25,000 の地形図により想定されたものであり、「土砂災害警戒区域」は 1/2,500 の地形図により現地調査を行ったものであるということです)
「土砂災害警戒区域」に指定された場所の取引を行う場合は、重要事項説明時にその旨の説明が必要になります。
また、「土砂災害特別警戒区域」に指定された場所ついては、住宅地などの開発行為に対して都道府県知事からの許可が必要であり、建築物の構造にも規制がかかります。
また、重要事項説明時には開発行為の許可についての説明が必要になります。
以上より、物件を検討する際は「(2) 土砂災害警戒区域」の確認は必須であると言えるでしょう。
さらに詳しい内容を知りたい場合は「(3) 土砂災害危険箇所」を確認することにより、土砂流や地すべりなど発生する可能性がある災害の種類なども知ることができます。
(※) なお、各種情報はすべて「参考データ」となります。最新情報ではなかったり、ズレや間違いが存在しますので契約調査等には利用しないでください。
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